| Akihiko's profile森田明彦『自遊日記』PhotosBlogLists | Help |
森田明彦『自遊日記』心あたたまる出来事や、楽しい出会い、そして自分の思いを書き残しておこう! |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
July 04 児童ポルノ(7)Tamuraさん、HajimeさんへTamuraさん、Hajimeさん、貴重なコメントをありがとうございます。
まず、Tamura Toshiさんへ (1)児童ポルノの定義が明確ではないというコメントについて 児童買春・児童ポルノ等禁止法第2条3項は「児童ポルノ」を以下の通り定義しています。 3 この法律において「児童ポルノ」とは、写真、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)に係る記録媒体その他の物であって、次の各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写したものをいう。 一 児童を相手方とする又は児童による性交又は性交類似行為に係る児童の姿態 二 他人が児童の性器等を触る行為又は児童が他人の性器等を触る行為に係る児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの 三 衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの
一方、2000年5月25日に国連総会で採択された「子どもの売買、子ども売買春および子どもポルノグラフィーに関する子どもの権利条約の選択議定書」(日本政府は2002年5月10日に署名、2004年8月2日に批准)は、同第2条(c)項で、子どもポルノを以下の通り定義しています。 「子どもポルノグラフィーとは、実際のまたはそのように装ったあからさまな性的活動に従事する子どもをいかなる手段によるかは問わず描いたあらゆる表現、または子どもの性的部位を描いたあらゆる表現であって、その主たる特徴が性的な目的による描写であるものを意味する」。
日本の児ポ法と、子どもの権利条約選択議定書を比べると、日本の児ポ法のほうが定義は明確ではないでしょうか? 「(親が撮った)お風呂場で仲良く遊ぶ我が子の写真」は、児ポ法の定義では処罰の対象にはなりません。
(2)なぜ、単純所持を処罰する法律が必要なのか? 上記の議定書第3条第1項は、「各締約国は、最低限、次の行為および活動が、このような犯罪が国内でもしくは国境を越えてまたは個人的にもしくは組織的に行なわれるかを問わず、自国の刑法において全面的に対象とされることを確保する」と定め、子どもポルノに関しては、同条1項(c)で、「第2条(c) で定義された子どもポルノグラフィーを製造し、流通させ、配布し、輸入し、輸出し、提供し、販売し、または上記の目的で所持すること」と定めています。 つまり、同議定書では、最低限、子どもポルノグラフィーを製造し、流通させ、配布し、輸入し、輸出し、提供し、販売し、または上記の目的で所持することを取り締まることを求めています。 さらに、国連子どもの権利委員会は、チリ政府およびコスタリカ政府の政府報告書に対する最終意見において、子どもポルノの単純所持も禁止することを求めています。UN Committee on the Rights of the Child, Consideration of Reports submitted by States Parties under the OPSC, Concluding Observations on the Chile, op.cit.,paras 23-24 and on Costa Rica, op.cit.,paras 14-15 and 24-25.
1998年当時、世界的な子どもポルノの摘発を目的として国際捜査協力「大聖堂作戦」が実施されたとき、日本は単純所持を処罰する根拠法規がないということで、この作戦に参加できませんでした。子どもポルノの単純所持の処罰化は日本がG8諸国だから必要というだけではなく、日本が国際社会にきちんと貢献できるようになるためにも必要なのです。 特に、インターネットを通じて瞬時に画像が国境を越えて移動する現代社会では、子どもポルノを取り締まる上で世界共通の基準に基づいた国際的な連携は不可欠であると思います。
Hajimeさんのコメントについて 「自己鑑賞目的で、鑑賞者が被写体に対して、具体的に権利侵害を犯す行為はなに??」
Hajimeさんは、ご自身が密室で裸にされて性的に虐待され、その様子を映像に撮られた場合でも、その映像が自己鑑賞目的で保有されるのであれば、自分が性的に虐待されている映像がこの世の中に残っても良いというお考えでしょうか? 実際に子どもポルノの犠牲者になった子ども達にとって、その映像がこの世の中に残り続けるという事実がその子ども達の尊厳と人権の侵害になるというのは、明白なことではないでしょうか? また、質問ですが、「明白かつ現在の危険」基準は、自由民主主義体制の根幹を揺るがすような政治的表現の伝達(文書による政府転覆の扇動など)に適用されるもので、準児童ポルノのような猥褻な(indecent)表現物の規制に適用されるものではないように思うのですが、具体的に、この基準が適用された判例があるのでしょうか?
July 01 北京大会へいよいよ、九月に北京で開催される法哲学社会哲学世界大会に向けて準備を始めました。西洋社会に誕生した人権という規範が非西洋社会である日本に定着するには何が必要なのか、という問題意識から始まった私の思想史研究は、権利主体としての自己と表現される「近代的自己」という概念に含まれる西洋的偏向は何で、そのような偏向を除いた人権規範は可能なのかどうかを探究するという方向に進んできた。いまは北東アジアに存在する自己概念と西洋的自己の構想を比較思想史的に研究してみようと考えている。楽しみなことです。
June 27 児童ポルノ(6)昨日の衆議院法務委員会における児童買春・児童ポルノ禁止法改正案に関する議論を聴き直してみました。
たいへん有意義な議論、(参考人による)意見があり、私も勉強になりました。
とりあえず、私の今の立場をもう一度はっきりさせると、
(1)児童ポルノの単純所持については、それが被写体とされた実在の子どもの人権侵害であるという事実を考えれば、自己鑑賞目的だから(処罰対象から)免除されるべきという議論は成立しないと思っています。つまり、単純所持も処罰すべきです。
(2)その際、自白を要件とせず、客観的要件のみだけで立件できるようにするために、「反復して取得」「有償で取得」という定義を入れて、現行児ポ法第2条3項3号を削除し、同2項に「ことさらに児童の肢体が露出さら、強調された描写」という文言を追加するという民主党案は、葉梨議員が指摘し、枝野議員がきちんと答え切れていなかったように、逆に、構成要件として曖昧になるのではないかと思いました。
したがって、現時点での自民党案、民主党案を前提にすれば、児童ポルノの定義については、自民党案を取るべきと思いました。
(3)ただし、児童ポルノの定義を広げる以上、冤罪を避けるためにも、裁判所制度以外に個人申し立て等の救済制度を同時に整備すべきであり、さらに政府から独立した人権オンブズパースン制度や人権委員会の設置を同時に進めるべきであり、また、国内的救済措置を尽くして依然、冤罪の被疑者の救済が実現しなかった場合に備えて、各国際人権委員会に対する個人通報制度を利用できるように、各人権条約の選択議定書を日本政府は署名・批准すべきと思います。
(4)擬似児童ポルノないし準児童ポルノについては、性犯罪との関係を確認するための科学的調査をただちに始めるべきと思います。要するに、自民党案が良いと思いました。
(5)児童ポルノの被害者保護については、一場弁護士が云われていたように、福祉面での支援だけではなく、司法手続きにおける「子どもの優しい手続き」の導入もぜひ検討すべきと思いました。その点を加えて、民主党案を取るべきと思います。
この法律は1999年に出来たのだけど、その時、そして、その後も本当に熱心な議論が戦わされ、法律は国民の代表である国会議員が作るべきものという民主主義の原則にもとづいた制定および改正プロセスが継続している。
これは、もちろん、日本ユニセフ協会がこの問題について継続的にキャンペーンを続けてくれているお陰でもある。
こういうプロセスが続けば、法律というものは、何か天から降ってくるものではなくて、国民一人一人が作っていくべきものだという感覚が日本の社会に定着していくと思う。
その意味でも、こういう法律は特定官庁の所管にして、役人に任せ切りにするのではなく、市民社会と国会議員、そして役所が意見と知恵を出し合って、よりよいものにしていくべきだと思っています。
June 26 児童買春禁止法の審議が始まりました今朝10時から衆議院法務委員会で児童買春児童ポルノ等禁止法の審議が始まった。
自民・公明の与党、民主党がそれぞれ改正案を作成・提出し、また、これまで様々な関係者が議論を重ねてきただけあって、議論の内容もたいへん高度な密度の高いものとなっている。
これこそ、ほんものの民主主義国家の国会審議のありかただと思った。
これから、児童買春等禁止法改正案に関するオンライン上でも議論も活発になると思う。
私の考えは、今日放送されたNHK国際ラジオ放送で話したのだけど、基本的に冤罪に対する対応策を講じつつ、児童ポルノの単純所持自体は処罰の対象とすべきであり、実在しない子どものポルノについても、性犯罪との関係を科学的に調査するために、必要な措置を直ちに取るべきと思っている。
今日は国会審議はほんとうに勉強になる。
さらに学び、自分も積極的に発言していこう。 |
私のバーチャルオフィスです
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|